システム開発業務・保守業務委託規約
目次
第 1 編 総則
第 1 章 通則
このシステム開発業務・保守業務委託規約(以下「本規約」という。)は、有限会社パソコン・アドバイザー(以下「当社」という。)が提供する、システムの開発に係る業務(以下「開発業務」という。)及び保守に係る業務(以下「保守業務」という。)において、お客様と当社の間に適用される。
第 1 条 (システム)
1.本規約での「システム」とは、「プログラム」や「マークアップ手順」(用語については「第2条 用語の定義」に定める)などの1つを単独で、または、複数を複合させ構築した集合体と定義する。
第 2 条 (用語の定義)
本条で定める用語は、
本規約を構成する全ての規約に適用されるものとする。ただし、以下と同一の用語が、一般的な用語として異なる説明がされている、または、説明が存在しない場合は以下の説明を優先する。
1.「お客様」とは、日本国内に主たる事務所を有する法人、組織、団体、または、日本国内に住所を有する個人を指す。
2.「本規約」とは、「システム開発業務・保守業務委託規約」を構成する全ての規約を指し、本条第3項から本条第8項までに定めるものを含め、別に定めるガイドライン等全てを含む。
3.「基本規約」とは、「本規約」を構成する規約の内、「第2編 基本規約」を指す。
4.「開発規約」とは、「本規約」を構成する規約の内、「第3編 システム開発規約」を指す。
5.「保守規約」とは、「本規約」を構成する規約の内、「第4編 システム保守規約」を指す。
6.「定期保守規約」とは、「本規約」を構成する規約の内、「第4編第1章 システム保守基本規約」および「第4編第2章 システム定期保守規約」を指す。
7.「スポット保守規約」とは、「本規約」を構成する規約の内、「第4編第1章 システム保守基本規約」および「第4編第3章 システムスポット保守規約」を指す。
8.「特別規約」とは、お客様と当社の両者で協議の上、特別に定めた規約を指す。
9.「開発業務」とは、「開発規約」に定めるシステムの開発に係る業務を指す。
10.「定期保守業務」とは、「定期保守規約」に定めるシステムの保守に係る業務を指す。
11.「スポット保守業務」とは、「スポット保守規約」に定めるシステムの保守に係る業務を指す。
12.「保守業務」とは、「定期保守業務」および「スポット保守業務」を指す。
13.「本業務」とは、「開発業務」「定期保守業務」「スポット保守業務」全てを指す。
14.「ローカルプログラム」とは、基本機能の動作にはインターネットの接続を必要とせず、VisualBasic などのプログラム言語で作成されたプログラムを、ローカルのコンピュータ環境上にインストールすることで動作し、お客様に各種機能を提供するものを指す。
15.「ウェブプログラム」とは、インターネットの接続を必要とし、Web サーバ上で動作する PHP や Perl などのスクリプト言語や、クライアント上で動作する JavaScript などのスクリプト言語で作成されたプログラムを Web サーバー上に配置し、お客様に各種機能を提供するものを指す。
16.「外部プログラム」とは、システムの機能上必要なプログラムを外部より入手 (有償か無償かは問いません) 導入し、お客様に各種機能を提供するものを指す。
17.「プログラム」とは、「ローカルプログラム」、「ウェブプログラム」、「外部プログラム」を含め、その他、データベース問い合わせ言語(SQL)により記述されたもの、および、プログラム動作のために動作環境の設定を記述した設定ファイル (1ファイル内に当社が関知しない他のプログラムなどに関する記述が混在する場合は当社のプログラムに関する記述のみに限る)など全てを指す。尚、いずれも、サーバーまたはクライアントのどちらで動作するかは問わない。
18.「マークアップ手順」とは、インターネットの接続を必要とし、html や css などのマークアップ言語で、文書の論理構造や画面の表示の仕方などを記述したもの、および、テキストデータ、画像データ、動画データ、テンプレートなどのコンテンツおよびその構成のための情報を Web サーバー上に配置し、インターネット上に各種情報を公開するものを指す。ただし「プログラム」により動的に生成されたものは除く。
19.「制作物」とは、「本規約」に基づくシステムの開発に必要な「プログラム」および「マークアップ手順」等の一切の制作物を指す。
20.「基本契約」とは、「本規約」に基づき締結された契約を指す。
21.「個別契約」とは、「基本契約」に関連し、別途締結された契約を指す。
22.「申込書」とは、「基本契約」または「個別契約」の締結のために、お客様が当社に提出した「システム開発・保守業務委託契約申込書」を指す。
23.「業務完了」とは、「第8条 業務の確認」の定めに従い、本業務の確認がすべて完了したことを指す。
24.「利用開始」とは、「業務完了」と同時に、インターネット上に公開する設定をし、公に閲覧できる状態にすることを指す。
25.「アフターフォロー」とは、仕様上の不具合が発見された場合、無償で修正することを指す。お客様の意向による変更は含まない。
26.「仕様確定」とは、「第18条 アフターフォロー」の定めに従い、アフターフォロー期間が終了したことを指す。
27.「再販」とは、当社がお客様に提供した制作物を、有償無償を問わず別のお客様に利用させることを指す。
29.「再販利用者」とは、再販により制作物を利用する者を指す。
30.「保守事案」とは、第40条に定める内容を指す。
31.「現象再現」とは、お客様から通知された「保守事案」が当社保有のコンピュータ上において、現象が発現した状態、または、それまでの過程を当社が認知したことを指す。
32.「改善作業」とは、「現象再現」が完了し、実際の改善のための作業を指す。
33.「現象改善」とは、「保守事案」が改善したことを指す。
34.「対策作業」とは、「保守事案」を解決するための「現象再現」に始まり「改善作業」を経て「現象改善」までの一連の作業を指す。
第 2 編 基本規約
第 1 章 基本規約
基本規約は、
第3編および
第4編に定める各業務すべてに共通して適用される。
第 3 条 (業務の提供)
1.当社は、本規約を定め、これにより、本業務を提供する。お客様は、本規約に基づき当社との間での基本契約を締結するものとする。
2.基本契約には、本規約の各条項が適用され、お客様はこれらに同意するものとする。
3.お客様および当社は、本業務の提供・利用および料金の支払い等について、本規約で定める義務を誠実に履行するものとする。
4.本規約は、本業務において、お客様と当社との間に生ずる一切の関係に適用されるものとする。
第 4 条 (特別規約)
1.お客様と当社の両者で協議の上、特別に定めた特別規約を定めることがある。
2.本規約と特別規約とで重複して定めがある場合は、別段の定めがない限り特別規約を優先して適用するものとする。
第 5 条 (お客様の条件)
お客様は、日本国内に主たる事務所を有する法人、組織、団体、または、日本国内に住所を有する個人のみとする。
第 6 条 (申込)
1.お客様が基本契約または個別契約を締結し本業務を申し込む方法は、次のいずれかの方法、又は、併用とする。
(1) 当社が定める申込書に必要事項を記入のうえ自署押印をし、当社に提出することで行う。
(2) 当社が公開している「ウェブサイト」から必要事項を入力して行う。
(3) その他、必要に応じて当社が定める方法で行う。
2.本条第1項の申し込みが行なわれた場合、お客様は本規約に同意したものとみなす。
3.申し込みにあたって当社の求めがある場合、お客様は当社の指定する書類を速やかに提出するものとする。
第 7 条 (業務内容)
1.本規約に基づく本業務の詳細な内容については、当事者間で話し合い、申込書に記載する。
2.申込書に記載されていない内容については本業務の範囲外とする。
第 8 条 (業務の確認)
1.当社がお客様に本業務による納品を行う前に、お客様はインターネット上にて本業務の確認を行うものとする。
2.本業務が保守業務の場合、本条第1項の定めによらず、当社の判断においてお客様の確認の前に利用開始とする場合がある。この場合、お客様は利用開始後の状態において内容の確認を行うものとする。
3.本業務確認依頼の案内は、電子メール等の手段によって通知する。
4.お客様は、本業務の確認依頼通知を受領後すみやかにその内容の確認を行うものとする。お客様から当社への確認通知は本条第3項に定める確認依頼通知への返信メール、または文書等により行う。確認依頼通知の受領後7日以内に当社宛への連絡が無い場合は、お客様により本業務の内容が承認されたものとする。
第 9 条 (効力)
1.本規約の効力は基本契約の締結の日から開始する。
2.第3編および第4編各章の定めにより、第3編および第4編各章の規約の効力が全て失われると同時に本規約も効力を失う。
3.基本契約と関連することを明示した個別契約が本規約の失効時に存続している場合については、本条第1項および本条第2項の規定にかかわらず、当該個別契約の存続期間中、本規約が効力を有するものとする。
4.定期保守業務の申し込みがある場合においては、開発業務が完了すると同時に開発規約は効力を失い、引き続き、定期保守規約が効力を発効し、定期保守業務が開始する。
5.別段の定めが無い限り、開発規約と定期保守規約が同時に効力を有することは無い。
6.別段の定めが無い限り、開発規約と定期保守規約との間に時間的間隔が生ずることはない。
第 10 条 (再委託)
当社は、当社の責任において、各個別業務の一部を第三者(
お客様が指定する再委託先も含む。)に再委託することができる。
1.当社は当該再委託先との間で、再委託に係る業務を遂行させることについて、本規約に基づいて当社がお客様に対して負担するのと同様の義務を、再委託先に負わせる契約を締結するものとする。
2.当社は、再委託先の履行についてお客様の責に帰すべき事由がある場合を除き、自ら業務を遂行した場合と同様の責任を負うものとする。但し、お客様の指定した再委託先の履行については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、責任を負わない。
第 11 条 (再販)
1.お客様は、事前に当社に所定の料金を支払い当社の了承を得ることで、提供される制作物を、再販事業者として再販利用者に再販することができる。
2.本条第1項に定める規定は、制作物1ライセンス毎に適用されるものとする。
3.お客様が、再販利用者と売買契約を締結する場合、本規約の内容を厳守させる必要があり、制作物の提供にかかわる当社または第三者の名誉を守り、損害を与えることを防止するため、本規約の内容に劣る売買契約を締結することはできない。
4.お客様が、再販利用者と本規約より劣る売買契約を締結したことを当社が知った場合、または、それにより損害を被った場合、当社は再販事業者としての資格を取り消しできるものとし、当社はお客様に対しそれによる損害賠償などの全責任を請求できるものとする。
5.お客様は、事前に当社の了承を得ることなく無断で、有償・無償を問わず、再販を行うことはできない。
6.お客様が再販事業者となる場合、再販利用者に更に再販を目的として利用させることはできない。
7.お客様は、事前に当社の了承を得ることで、お客様の独自のブランドで再販することを選択することができる。
8.お客様は、本条第7項に定める方法を選択する場合、本条第3項から本条第4項の定めによらず、お客様の裁量により再販利用者と売買契約を締結するものとする。
9.本条第8項により、たとえ本規約より劣る売買契約を締結したとしても、当社はその内容についていかなる理由があろうとも一切関知せず、お客様は一切の全責任を負うものとする。
第 12 条 (通知)
1.一方から他方への通知は、電子メールまたは文書等、社会通念上適当と判断される通信手段により行うものとする。
2.本条第1項の規定に基づき通知を電子メールにより行う場合には、当該通知はインターネット上に配信された時に配信されたものとする。
第 13 条 (知的所有権)
2.お客様が提出した仕様書、テキスト原稿、画像等に関する所有権はお客様に帰属する。
3.開発中に開発案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する所有権及び使用権は当社に帰属する。
第 14 条 (使用の範囲)
1.当社は、お客様が情報をインターネット上に公開する目的で、制作物を使用すること(以下「使用権」という。)を許諾する。
2.当社は、制作物1ライセンスにつき以下の各号全てに該当する場所(以下「システム環境」という。)にのみ、制作物をインストールし使用することを許諾する。
(3) 1ディレクトリ(コンピュータ上の物理的なディレクトリ1つ)。システム上、複数のディレクトリを必要とする場合はその数までとする。
3.以下の各号に該当する場合は、追加のライセンスを必要としない。
(1) ウェブプログラムの場合、システム環境を複数のドメインから参照できる場合であっても、システム環境が物理的に1つのディレクトリの場合。
(2) 耐障害性を目的にディスクドライブを複数個設置する場合において、日常の動作では見かけ上1つのディスクドライブとして動作し、複数個のディスクドライブ間が常時同期され同じ内容を維持するシステムの場合。
ただし、当該複数のディスクドライブの一部または全部をシステムから切り離して別のシステムとして運用するようになった場合は本条第4項の規定を適用するものとする。
4.以下の各号に該当する場合は、その数分の追加ライセンスを必要とする。
(1) 1つのドメインからの参照でも、サーバー上の複数の物理的ディレクトリにインストールが必要な場合。
(2) ローカルプログラムの場合、1つのシステム環境にインストールする場合でも、複数の場所から参照できる場合。
(3) ウェブプログラムの場合、1つのドメインからの参照でも、複数のシステム環境にインストールが必要な場合。
(4) 耐障害性を目的に、複数個設置したコンピュータ機器を常時同期させ同じ動作を維持し、日常の動作では見かけ上1つのコンピュータ機器として動作するシステムの場合。
5.当社は、お客様が本条第1項の目的を維持することを目的でのみ制作物の内マークアップ手順を改変すること(以下「改変権」という。)を許諾する。プログラムについては解読、改変(いわゆるリバースエンジニアリング)する事を禁止する。
プログラムとマークアップ手順とが混在する場合は都度協議して定める。
6.お客様が制作物を本条第1項の目的以外で使用する場合には当社の許可を得なければならない。この場合、当社はお客様に対して、当社が使用を許可する時点で提示した著作権料を請求することができる。
7.当社は、制作物を自らが開発したものであると公開することができる。
8.お客様は、当社の文書による同意なしに本条第1項および本条第5項で定める制作物の使用権および改変権を第三者に対し、譲渡、売買、贈与、交換、貸与、レンタル、擬似レンタル行為、中古品取引、または、その他の処分を行うことはできない。
9.本条第8項でいう第三者とは、以下の各号に定めることを目的とする組織・法人または個人など(有償で行うか無償で行うかは問わない)全ての者を指す。
(1) 本条第1項または本条第5項の目的で使用する者。
(3) 開発、保守、開発、改変などを行うことを目的とする者。
第 15 条 (責任制限)
1.当社は、制作物自体または制作物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても一切責任を負わない。
2.当社は、お客様がサーバに蓄積した情報が消失し、または第三者により改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲で情報の復旧に努めるものとし、その復旧への努力を以って、消失または改ざんに伴うお客様または第三者からの損害賠償の請求を免れるものとする。
3.前項までの規定にかかわらず、当社に故意または重大な過失がある場合においては、開発保守代金(定期定額契約の場合は1ヵ月分の金額)のうち該当部分の金額を限度に損害賠償を行うものとする。
4.次のいずれかの事由により本業務が提供不能となった場合には、前項に基づく損害賠償は行なわない。
(1) 第12条に定める方法、または、サーバー提供会社などの第三者サービス提供会社よりの通知などの方法により、事前にお客様に通知された設備の保守点検作業等。
(2) 戦争、動乱、暴動、騒乱、ストライキ、労働争議、内戦などの発生及び通商の禁止による非常事態が発生した場合。
(3) 天災地変その他、火災、停電等の非常事態が発生した場合
(4) 交通機関の停止・遅延及び電気通信の障害・遅延。
(5) サイバーテロ、ウィルスの進入又はクラッキング等の不正アクセスが行われたこと。
(6) 本業務の提供に際して当社が利用する電力業者・電気通信事業者または等の設備の故障等により電気通信サービス等の提供を当社が受けられないこと。
(7) 本業務の提供に際して当社が利用するサーバー提供会社などの第三者サービス提供会社などの設備の故障等によりサーバーサービス等の提供を当社が受けられないこと。
(8) 各種サービスの内容もしくはその利用方法について、お客様の誤解もしくは理解不足によるもの。
(10) ドメインネーム紛争処理問題、法的問題、または第三者との紛争等。
5.お客様の過失による制作物の修正が必要な場合は、当社に対して別途有料にて依頼できるものとする。
第 16 条 (保証)
1.当社は、制作物について、いかなる明示的又は黙示的保証も行わない。
2.当社は、制作物の動作や使用により得られる結果について保証しない。
3.当社は、制作物の特定の目的に対する適合性について保証しない。
4.当社は、制作物が第三者の権利を侵害していないことを保証しない。
5.当社は、制作物に関する瑕疵担保責任を負わないものとする。
6.当社が行った口頭または書面による情報提供や助言は、制作物についての保証を生じさせるものではなく、お客様は、このような情報や助言を根拠に当社に対して保証を求めることはできない。
第 17 条 (個人情報の保護)
お客様の個人情報を当社のウェブサイトに掲載された「
個人情報保護方針」に基づき、当社は適切に取り扱うものとする。
第 18 条 (アフターフォロー)
1.本業務の利用開始後1ヵ月間のアフターフォロー期間を設ける。
2.アフターフォロー期間中に、本業務の仕様上の不具合が発見された場合、お客様は速やかに当社に通知し、当社は無償で修正を行う。
3.本業務の仕様上の不具合の通知が、アフターフォロー期間を経過後については新規案件として取り扱うものとし、当社より見積書の提示を行うものとする。
4.お客様の責任による修正が発生する場合は、アフターフォロー期間中であっても新規案件として取り扱うものとし、再度当社より見積書の提示を行うものとする。
5.アフターフォロー期間は、いかなる理由があろうとも延長はしない。
第 19 条 (制作物の破棄)
お客様は、
制作物を利用しなくなる場合は、以下の各項に定めるの方法により処理するものとする。
1.システム環境からアンインストールを行い、ダウンロードファイルやインストーラなど、関連するすべてのファイルを削除するものとする。
2.CD-ROM などにより媒体の提供がされている場合は、内容が容易に読み出しできないような状態にし破棄するものとする。
3.その他、これと異なる当社の指示があれば、その指示に従うものとする。
4.既にお支払い済みの料金は、いかなる理由があろうとも返金しない。
第 20 条 (申込の拒絶)
1.当社は、以下の各号に該当する場合には、本業務の申し込みを拒絶できるものとする。
(1) 申込みに係る本業務の提供が困難と当社が判断した場合。
(2) お客様が当社に対して負担する債務の履行に現に遅滞している場合、または、過去に遅滞が生じたことがある場合。
(3) お客様が申し込み手続きにおいて事実に反する申告を行なった場合。
(4) お客様が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団起案系企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるものをいう)と認められる場合。又は反社会的勢力との関与が認められる場合。
(5) 本規約または関連する規約等に違反する、または、その恐れがある場合。
(6) お客様が当社の社会的信用を失墜させる態様で本業務を利用する、または、その恐れがある場合。
(7) 当社が業務を行う上で支障が生じる場合、または、その恐れがあると当社が判断した場合。
(8) お客様が差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産、民事再生、特別清算、会社更生等の申立があった場合。
(9) お客様が手形、小切手を不渡りにする等支払を停止した場合。
(10) お客様が当社の合理的理由に基づく要請に従わない場合。
(11) 第22条に定める禁止行為に該当する、またはその恐れがある場合。
2.当社が、申込みを拒絶する場合、第12条に定める方法によりその旨を通知する。
3.当社は、本条で定める検討の過程および結果について詳細を開示しないものとする。
第 21 条 (契約の解除)
1.お客様及び当社のいずれか一方が本規約に反した行為を行った場合、あるいは本規約に反する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、基本契約を解除することができる。
2.前項により基本契約が解除された場合には、お客様は、制作物を速やかに第19条に定める方法により処理するものとする。
第 22 条 (禁止行為)
1.お客様及び当社は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。
(1) 制作物をバックアップの目的以外で複製すること
(3) 制作物または複製物(本項第1号の目的で複製したか否かを問わない)を譲渡すること(ただし、当社の承認する者を除く)
(4) 制作物または複製物(本項第1号の目的で複製したか否かを問わない)を貸与・レンタルに類する行為、または中古取引をすること
(5) 制作物を許諾の範囲を超えて無断複製および無断使用すること
(6) 制作物を第三者に送信可能な状態でネットワーク上に蓄積すること
(7) 制作物の不具合、バグなど、仕様に反する動作を逆手にとって悪用する行為、またはその恐れのある行為。いわゆる「裏技」などと称されるものの中で、不正にライセンス認証を通過させたり、コピーガードを解除したりする行為などの不法行為がそれに該当する。
(8) プログラムの改変、結合、リバースエンジニアリング(逆アセンブル)、解析等
(9) 社会規範・公序良俗に反する行為、またはその恐れのある行為。
(10) 著作権等の知的財産権、プライバシー権、パブリシティ権、肖像権及びその他権利の権利者若しくは第三者又は当社に、権利の侵害、不利益又は損害を与える行為、またはその恐れのある行為。
(11) 相手方又は第三者の財産又はプライバシー等を侵害する行為、またはその恐れのある行為。
(12) 犯罪行為又は犯罪行為に結びつく行為、またはその恐れのある行為。
(13) 相手方又は第三者の名誉又は信用を失墜、毀損する行為、またはその恐れのある行為。
(14) 相手方又は第三者の業務に支障が生じる行為、またはその恐れのある行為。
(15) 法律、法令、条例、業界規制などに違反する行為、またはその恐れのある行為。
2.お客様は、制作物に関して生じる利益等あらゆる権利又は義務を、第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は本規約上の地位を第三者に移転若しくは担保提供してはならないものとする。
第 23 条 (期限の利益の喪失について)
お客様に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、お客様は当社に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、当社は催告することなく利用契約を解約することができるものとする。
1.基本契約に基づく開発代金の支払いを遅延したとき及び履行しないとき。
2.支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
3.振り出した手形、又は小切手が不渡りとなったとき
4.第22条の禁止行為を行なったとき、その他本規約に違反したとき
5.お客様としての地位が失われたとき、又は不明となったとき
第 24 条 (規約の改定)
1.当社は、業務の遂行に必要と判断した場合は、お客様の了解を得ること及び事前の通知をすること無く、本規約の内容を変更することができるものとする。
3.本条第2項に定めらた方法で掲載がなされた場合、お客様の知不知にかかわらず、変更後の本規約が適用されるものとする。
第 25 条 (条項の無効について)
万が一、裁判所によって
本規約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。
第 26 条 (機密保持)
1.お客様および当社は、基本契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、基本契約の存続期間中はもとより基本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。
2.本条第1項にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、お客様および当社は本条第1項の義務を負わないものとする。
(2) 開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となった情報。
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
(4) 開示の時点で既に保有している情報または開示された秘密情報によらずして独自に開発した情報。
第 27 条 (準拠法について)
基本契約の成立、効力、その履行および各条項の解釈に関しては、日本国の諸法令・諸規則に従うものとする。
第 28 条 (合意管轄)
本規約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、小倉簡易裁判所または福岡地方裁判所小倉支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、他の裁判所に生じる法定管轄は、これを排除する。
第 29 条 (協議)
本規約に定めのない事項又は疑義を生じた場合、信義誠実の原則に従い各当事者は誠実に協議し円満解決のための努力をするものとする。
第 30 条 (雑則)
本規約の解釈を巡って疑義が生じた場合、当社は合理的な範囲でその解釈を決定できるものとする。
第 3 編 システム開発規約
第 1 章 システム開発基本規約
システム開発基本規約は、開発業務すべてに共通して適用される。
第 31 条 (システム開発基本規約総則)
1.「本章 システム開発基本規約」の各条項に定めのない事項は、「第2編 基本規約」に定められた条項に準ずるものとする。
2.「第2編 基本規約」と「本章 システム開発基本規約」とで重複して定めがある場合は、別段の定めがない限り「本章 システム開発基本規約」を優先して適用するものとする。
第 32 条 (有効期間)
開発業務が完了するまでを
開発規約の有効期間とし、有効期間が終了すると同時に開発規約の効力を失う。
第 33 条 (仕様の提示)
1.お客様は文書にて、当社に納入物の満たすべき仕様を提示する。
2.当社が、お客様より提示された仕様を満たせないと判断した場合は、すみやかにお客様に告知する。
3.本条第1項において発生する直接的、間接的費用の一切の全ては、お客様の負担とする。
第 34 条 (開発期間)
1.ウェブコンテンツの開発期間は、当社がお客様から開発に必要なすべてのデータを受け取った時点を起算日として計算する。ただし、この起算日よりも遅い日に開発に着手する旨の記載が申込書にある場合は、申込書に記載された着手日付を起算日とする。
2.納期は、当社が申込書に記載した開発期間を起算日に足して計算した日付とする。ただし、申込書に納期が日付で記載されている場合は、申込書に記載された日付を優先する。
3.お客様からの指示により、申込書提出後に開発内容に変更があった場合、申込書に記載された起算日及び開発期間、納期は無効とし、改めて両者協議の上で定める。
第 35 条 (開発料金)
1.お客様は、当社からの請求にもとづき、開発業務の対価として申込書に記載された料金及び消費税相当額を別途当社に支払うものとする。
2.料金の支払条件は、月末締め翌月末日銀行振込とし、お客様は当社が指定した銀行口座に振り込んで支払う。振込手数料はお客様の負担とする。
3.当社が申込書にて料金の支払い条件を別途明示している場合は、申込書の記載を優先する。
第 36 条 (制作物の返品・再作成)
1.納品物がお客様の提示した仕様を満たさない場合、それが当社の故意または重大な過失に帰するものである場合に限り、当社の負担にて再作成を行う。
2.納品物がお客様の提示した仕様を満たさない場合のうち、お客様の開発目的を大幅に阻害するものである場合、両者協議の上返品することができる。この場合、手付け金は返金しない。また、手付け金とは別に、お客様は当社が基本契約の遂行のために負担した実費(機材・ソフトウェア・素材集の購入)を負担する。
3.お客様が当社に提示した情報または指示の誤りに起因して再作成を行うこととなった場合には、予め定めた開発料金のほかに、お客様は当社に、当社が合理的な根拠に基づいて計算した追加料金を支払う。
4.画像スキャンは、デジタルデータ化された画像の発色や鮮明度等に原稿と多少の差異が生じる場合があるが、これは当社の責任範囲外とする。
第 37 条 (申込後の取消、修正、解約)
1.お客様が、当社によるシステムの開発開始後に申込の取消を行う場合、お客様は、当社が合理的な根拠に基づいて計算した開発途中までの作業料金及び当社が基本契約の遂行のために負担した実費をすみやかに支払う。
2.お客様が、申込後に仕様の修正を行う場合、当社は再見積を提出することができる。見積の内容で合意できない場合は、お客様は本条第1項と同様の条件によって計算した金額を支払い、契約を解除することができる。
第 4 編 システム保守規約
第 1 章 システム保守基本規約
システム保守基本規約は、保守業務すべてに共通して適用される。
第 38 条 (システム保守基本規約総則)
1.「本章 システム保守基本規約」の各条項に定めのない事項は、「第2編 基本規約」に定められた条項に準ずるものとする。
2.「第2編 基本規約」と「本章 システム保守基本規約」とで重複して定めがある場合は、別段の定めがない限り「本章 システム保守基本規約」を優先して適用するものとする。
第 39 条 (保守業務の提供)
当社は、
申込書に記載された内容に従い
保守業務を提供する。
第 40 条 (保守事案)
2.お客様より申込書に記載さた範囲で制作物の改変の依頼を受けること。尚、申込書に明記のない改変の依頼については全て開発業務の対象とし「第3編第1章 システム開発基本規約」を適用する。
3.その他、申込書に記載された内容の事案が発生すること。
第 41 条 (保守事案の期間)
当社が
お客様から
保守事案の通知を受けた時点で開始し、
業務完了または
対策作業の打ち切りをもって終了する。
第 42 条 (現象再現)
1.お客様は、当社にて保守事案の現象再現ができるよう、保守事案に関する詳細な情報を提供するものとする。
2.当社は、本条第1項により収集した情報を含め、当社で保有する技術的情報などを駆使し、現象再現に最善を尽くすものとする。
3.当社は、本条第2項により現象再現を試みたにもかかわらず、現象再現に至らなかった場合は、当該保守事案についての対策作業は打ち切るものとする。
4.本条第3項により対策作業を打ち切った場合、課金は発生しない。
第 43 条 (箇所特定)
1.当社は第42条の定めによる現象再現の内容により、保守事案が発生する箇所の特定に最善を尽くすものとする。
2.当社が、お客様より通知された保守事案を解決できないと判断した場合は、すみやかにお客様に告知する。
第 44 条 (原因特定)
1.当社は、保守事案に対する原因の特定に最善を尽くすものとする。
2.改善作業において、コンピュータやネットワークなどその性質上、原因の特定が困難な場合は現象改善を最優先とするものとし、当社は原因の特定の義務を負わない。
第 45 条 (現象改善の確認)
保守事案の
対策作業によって現象が改善した場合、
お客様は、
第8条の規定に従い保守事案の改善の確認を行うものとする。
第 2 章 システム定期保守規約
システム定期保守規約は、定期保守業務すべてに共通して適用される。
第 46 条 (システム定期保守規約総則)
1.「本章 システム定期保守規約」の各条項に定めのない事項は、「本編第1章 システム保守基本規約」に定められた条項に準ずるものとする。
2.「本編第1章 システム保守基本規約」と「本章 システム定期保守規約」とで重複して定めがある場合は、別段の定めがない限り「本章 システム定期保守規約」を優先して適用するものとする。
第 47 条 (対策作業の打ち切り)
1.第42条第3項の規定に定める理由のほか、止むを得ず対策作業の継続が困難となった場合、当社の判断により対策作業を打ち切ることができるものとする。
2.本条第1項の規定により対策作業を打ち切った場合、基本契約に基づき引き続き有効期間まで定期保守規約の効力が存続する。
第 48 条 (有効期間)
1.開発業務完了の日を起算日とし、当該利用開始の日の属する暦月の翌月1日より1年間が経過するまでを有効期間とする。
2.契約期間満了日の1ヶ月前までに、お客様と当社のいずれからも何ら申し出のないときは、定期保守規約と同一の条件でさらに1年間更新するものとし、以後同様とする。
3.本条第2項の定めにより、お客様と当社のいずれから契約を終了する旨の申出があった場合、当該期間の満了をもって有効期間が終了し、有効期間が終了すると同時に定期保守規約の効力を失う。
第 49 条 (保守料金)
1.お客様は、当社からの請求にもとづき、定期保守業務の対価として申込書に記載された料金及び消費税相当額を別途当社に支払うものとする。
2.料金の支払条件は、毎月末日までにその翌月分を銀行振込とし、お客様は当社が指定した銀行口座に振り込んで支払う。振込手数料はお客様の負担とする。ただし、当社が申込書にて料金の支払い条件を別途明示している場合は、申込書の記載を優先する。
3.利用開始の日の属する暦月については課金しない。
第 50 条 (解約)
1.解約の届け出は、別に定める方法により行なうものとする。
2.お客様は解約を希望する場合、本条第1項に定める方法で解約希望月の当月15日までに解約申請を行うものとし、当社が解約を承認し解約希望月の当月25日までに解約手続きを完了した場合、解約希望月末日で契約終了とする。
3.解約日までに支払い済の利用料金については返金しない。
4.サーバー機器、その他関連機器は、解約後もお客様に引き渡されない。専用サーバーをお客様の費用負担で導入した場合も同様とする。
第 3 章 システムスポット保守規約
システムスポット保守規約は、スポット保守業務すべてに共通して適用される。
第 51 条 (システムスポット保守規約総則)
1.「本章 システムスポット保守規約」の各条項に定めのない事項は、「本編第1章 システム保守基本規約」に定められた条項に準ずるものとする。
2.「本編第1章 システム保守基本規約」と「本章 システムスポット保守規約」とで重複して定めがある場合は、別段の定めがない限り「本章 システムスポット保守規約」を優先して適用するものとする。
第 52 条 (対策作業の打ち切り)
1.第42条第3項の規定に定める理由のほか、止むを得ず対策作業の継続が困難となった場合、当社の判断により対策作業を打ち切ることができるものとする。
2.本条第1項の規定により対策作業を打ち切った場合、スポット保守規約の効力を失う。
3.対策作業が打ち切りとなった場合、お客様は、当社が合理的な根拠に基づいて計算した保守途中までの作業料金及び当社が基本契約の遂行のために負担した実費をすみやかに支払う。
第 53 条 (有効期間)
スポット保守業務が完了するまでを
スポット保守規約の有効期間とし、有効期間が終了すると同時にスポット保守規約の効力を失う。
第 54 条 (保守料金)
1.お客様は、当社からの請求にもとづき、スポット保守業務の対価として申込書に記載された料金及び消費税相当額を別途当社に支払うものとする。
2.料金の支払条件は、月末締め翌月末日銀行振込とし、お客様は当社が指定した銀行口座に振り込んで支払う。振込手数料はお客様の負担とする。ただし、当社が申込書にて料金の支払い条件を別途明示している場合は、申込書の記載を優先する。
第 55 条 (申込後の取消)
お客様が、当社によるシステムの保守開始後に申込の取消を行う場合、お客様は、当社が合理的な根拠に基づいて計算した保守途中までの作業料金及び当社が
基本契約の遂行のために負担した実費をすみやかに支払う。
以 上